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政治資金規正法 第二十二条の六

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十二条の六

何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。

3何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

4第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。

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