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政治資金規正法施行令
昭和五十年政令第二百七十七号
政令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第二条
(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)
第三条
(衆議院の解散等に係る特例)
第四条
(法第六条第一項の政令で定める事項)
第五条
(法第六条第二項の政令で定める文書)
第六条
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第七条
(政治団体となる前に取得した資産等の報告)
第八条
(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)
第九条
(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
第十条
(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)
第十一条
(少額領収書等の写しの開示に係る申出)
第十二条
(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)
第十三条
(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)
第十四条
(少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)
第十五条
(政治資金監査に関する研修の手数料の額)
第十六条
(政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)
第十七条
(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)
第十八条
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)
第十九条
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)
第二十条
(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)
第二十一条
(法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等)
第二十二条
(法第二十二条の四第一項の政令で定める欠損)
第二十三条
(匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等)
第二十四条
(法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)