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政治資金規正法施行令 第十三条 (少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

第十三条

法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する開示請求に係る手数料の額は、当該開示請求に係る一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあつては、二百円)とする。

2法第十九条の十六第十九項に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた開示決定に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける一の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、前項に定める額に相当する額に達するまでは無料とし、同項に定める額に相当する額を超えるとき(第十一条第三項の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が前項に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から同項に定める額に相当する額を減じた額とする。

  1. 閲覧少額領収書等の写し百枚までごとにつき百円
  2. 写しの交付イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額
    1. 前条第一号に掲げる交付交付する用紙一枚につき十円
    2. 前条第二号に掲げる交付光ディスク一枚につき百円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
    3. 前条第三号に掲げる交付光ディスク一枚につき百二十円に少額領収書等の写し一枚ごとに十円を加えた額
    4. 前条第四号に掲げる方法少額領収書等の写し一枚につき十円

3前二項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。

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