(収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)
第十九条
法第二十条の二第三項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第二十条の二第二項の規定による請求をする場合にあつては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
2第十三条第三項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。