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政治資金規正法施行令 第二十条 (収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)

第二十条

法第二十条の二第二項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、第十四条後段の規定を準用する。

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