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政治資金規正法施行令 第二十一条 (法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算等)

第二十一条

法第二十一条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 法第二十一条の三第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額当該年の初日における当該会社の資本金の額又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額又は出資の金額)
  2. 法第二十一条の三第一項第三号に規定する組合員等(以下この号において「組合員等」という。)の数当該年の初日における当該労働組合又は職員団体(同号に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数)
  3. 法第二十一条の三第一項第四号に規定する年間の経費の額前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額

2年の中途において組織された法第二十一条の三第一項第四号に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。

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