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政治資金規正法施行規則 第二十四条の二 (送付に要する費用の納付方法)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第二十四条の二

第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法

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