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政治資金規正法施行規則
昭和五十年自治省令第十七号
府省令
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(政治団体の設立の届出)
第二条
(政治団体が設立の届出に添付する文書)
第三条
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第四条
(政治団体の異動の届出等)
第五条
(政治団体台帳の調製及び保管)
第六条
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第七条
(収入及び支出の項目等)
第八条
(収支報告書の様式及び記載要領)
第九条
(領収書等の写しの提出方法等)
第十条
(監査意見書の様式)
第十一条
(政治団体の解散等の届出)
第十二条
(政党の支部が設立の届出に添付する文書)
第十三条
(特定パーティーの届出に添付する文書)
第十四条
第十五条
(国会議員関係政治団体に係る通知)
第十五条の二
(翌年への繰越しの金額の確認方法)
第十六条
(政治資金監査報告書の様式)
第十七条
(政治資金監査を行うことができない者)
第十七条の二
(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
第十八条
(少額領収書等の写しの提出方法)
第十九条
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
第二十条
(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
第二十一条
(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)
第二十二条
(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)
第二十三条
(更に開示を受ける旨の申出)
第二十四条
(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)
第二十四条の二
(送付に要する費用の納付方法)
第二十四条の三
(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)
第二十五条
(登録政治資金監査人名簿の登録事項)
第二十六条
(登録政治資金監査人名簿の様式等)
第二十七条
(登録政治資金監査人に係る登録申請書)
第二十八条
(登録政治資金監査人証票の様式)
第二十九条
(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)
第三十条
(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)
第三十一条
(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)
第三十二条
(政治資金監査に関する研修)
第三十三条
(政治資金適正化委員会の参事官)
第三十四条
第三十五条
(収支報告閲覧対象文書の閲覧)
第三十六条
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)
第三十七条
(資本的支出として総務省令で定める支出)
第三十八条
(純資産から控除する資本金等)
第三十八条の二
(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)
第三十九条
(政治資金パーティーを告知する文言)
第三十九条の二
(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)
第四十条
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
第四十一条
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
第四十二条
(電子情報処理組織による請求等の特例)