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政治資金規正法施行規則 第二十二条 (開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)

第二十二条

第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
  2. 第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分
  3. 事務所における開示の実施を希望する日
  4. 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

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