条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法施行規則 第二十三条 (更に開示を受ける旨の申出)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(更に開示を受ける旨の申出)

第二十三条

第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 更に開示を受ける旨
  2. 最初に開示を受けた日
  3. 前条各号に掲げる事項

2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法施行規則第二十三条(更に開示を受ける旨の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項) 政治資金規正法施行規則 目次 第二十四条(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ) →