(更に開示を受ける旨の申出)
第二十三条
令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一更に開示を受ける旨
- 二最初に開示を受けた日
- 三前条各号に掲げる事項
2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。