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政治資金規正法施行規則 第二十四条 (少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)
昭和五十年自治省令第十七号
府省令
(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)
第二十四条
令
第十二条第一号
に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。
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この条文が参照している条文
政治資金規正法施行令 第12条
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政治資金規正法施行規則 目次
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