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政治資金規正法施行規則 第三十八条の二 (寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)

第三十八条の二

都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。

  1. 保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること
  2. 保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること

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