(純資産から控除する資本金等)
第三十八条
令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一株式会社次のイからトまでに掲げるもの
- イ資本金
- ロ資本準備金
- ハ利益準備金
- ニ新株式申込証拠金
- ホ評価・換算差額等
- ヘ株式引受権
- ト新株予約権
- イ
- 二持分会社次のイからハまでに掲げるもの
- イ資本金
- ロ出資金申込証拠金
- ハ評価・換算差額等
- イ
令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。