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政治資金規正法施行規則 第三十八条 (純資産から控除する資本金等)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(純資産から控除する資本金等)

第三十八条

第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 株式会社次のイからトまでに掲げるもの
    1. 資本金
    2. 資本準備金
    3. 利益準備金
    4. 新株式申込証拠金
    5. 評価・換算差額等
    6. 株式引受権
    7. 新株予約権
  2. 持分会社次のイからハまでに掲げるもの
    1. 資本金
    2. 出資金申込証拠金
    3. 評価・換算差額等

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