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政治資金規正法施行令 第二十三条 (匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等)

第二十三条

法第二十二条の六第四項に規定する保管者又は法第二十二条の六の二第四項に規定する保管者若しくは寄附を受けた者(以下この条において「保管者等」という。)は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品(以下この条において「寄附物件」という。)を国庫に納付しようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者等の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 寄附物件の保管を開始した日又は寄附を受けた日
  2. 寄附物件が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量
  3. 保管者等の氏名又は名称及び住所

2都道府県知事は、前項の規定により保管者等から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。

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