(法第二十二条の九第一項の政令で定める公務員)
第二十四条
法第二十二条の九第一項第一号に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。
2法第二十二条の九第一項第五号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。
- 一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者
- 二