条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
政治資金規正法施行規則
› 第十六条
政治資金規正法施行規則 第十六条 (政治資金監査報告書の様式)
昭和五十年自治省令第十七号
府省令
(政治資金監査報告書の様式)
第十六条
法
第十九条の十三第三項
の政治資金監査報告書は、
別記第三十一号
様式によるものとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法施行規則第十六条(政治資金監査報告書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
政治資金規正法 第19条の13
別記
(e-Gov)
← 第十五条の二(翌年への繰越しの金額の確認方法)
政治資金規正法施行規則 目次
第十七条(政治資金監査を行うことができない者) →