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政治資金規正法施行規則 第十五条の二 (翌年への繰越しの金額の確認方法)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(翌年への繰越しの金額の確認方法)

第十五条の二

第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づき、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額)と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。

2第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。

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