(国会議員関係政治団体に係る通知) 第十五条 法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。2法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗