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政治資金規正法施行規則 第十五条 (国会議員関係政治団体に係る通知)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(国会議員関係政治団体に係る通知)

第十五条

第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。

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