第十四条
法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。
2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
- 一法第十九条第三項第一号に該当するとき別記第二十四号様式
- 二法第十九条第三項第二号に該当するとき別記第二十五号様式
- 三法第十九条第三項第三号に該当するとき別記第二十六号様式
法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。
2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。