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政治資金規正法施行規則 第十四条

昭和五十年自治省令第十七号府省令

第十四条

第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。

2第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

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