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政治資金規正法施行規則 第十七条 (政治資金監査を行うことができない者)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(政治資金監査を行うことができない者)

第十七条

第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者
  2. 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者
  3. 第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者
  4. 第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体にあつては、当該国会議員関係政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員若しくは当該国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員(以下この号及び第十九条第一項第一号において「三号団体関係国会議員」という。)又は三号団体関係国会議員の配偶者
  5. 第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

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