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政治資金規正法施行規則 第十九条 (少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)

第十九条

第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。

  1. 第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項第一号若しくは第二号に規定する公職の候補者又は三号団体関係国会議員(次条第一号において「関係国会議員等」という。)に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
  2. 第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

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