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政治資金規正法 第十九条の七 (国会議員関係政治団体)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国会議員関係政治団体)

第十九条の七

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)をいう。

  1. 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  3. 第五条第一項第一号に掲げる団体

2この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

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