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政治資金規正法 第十九条の十 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)

第十九条の十

国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで及び第十九条の十六の二において同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。

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