(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
第十九条の十五
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第四項の規定による確認書の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第四項の規定による確認書の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。