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政治資金規正法 第十九条の十四 (政治資金監査報告書の提出)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治資金監査報告書の提出)

第十九条の十四

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

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