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政治資金規正法施行規則 第四十条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

第四十条

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項第七条第一項第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十四若しくは第十九条の十四の二第四項の規定による提出若しくは届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第十九条の十六の三第二項の規定による通知を次条第二項に規定する方法により行う場合(同条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等」という。)における次に掲げる文書の作成とする。

  1. 第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書
  2. 第五条第六号イに定める文書
  3. 第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面
  4. 読替え後の令第五条第四号に規定する書面
  5. 読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書
  6. 第十九条の八第一項に規定する文書
  7. 第十九条の八第二項に規定する文書
  8. 第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書
  9. 第十九条の十六の三第二項に規定する文書

2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により行わなければならない。

3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。第四十二条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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