(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)
附則附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
- 一
政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書
- 二
令第五条第六号イに定める文書
- 三
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面
- 四
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する書面
- 五
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する政党の証明書
- 六
法第十九条の八第一項に規定する文書
- 七
法第十九条の八第二項に規定する文書
- 八
法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
4附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
5電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
6前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
7第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。