(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第六条
法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
新規則別記第六号様式及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿及び法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。