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政治資金規正法 第七条の三 (届出台帳の調製等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(届出台帳の調製等)

第七条の三

第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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