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政治資金規正法 第七条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第七条

政治団体は、第六条第一項同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。

2第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄附の金額が千万円以上となつたときは、当該金額が千万円に達することとなつた寄附(以下この項及び次条第二項において「特定関係寄附」という。)に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。

3第六条第三項の規定は、政治団体が第一項前段の規定による届出をする場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第十一条までにおいて「新法」という。)第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日(以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

2新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)
附則

新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。

(政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
附則

第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。

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