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政治資金規正法 第十九条の十六の三 (国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)

第十九条の十六の三

国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは「第七条第二項」とする。

  1. 同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)
  2. 同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額

2国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。

3国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。

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