(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用) 第十九条の十七 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 e-Gov法令検索で第十九条の十七を開く ↗