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政治資金規正法 第十九条の十七 (政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)

第十九条の十七

政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

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