(登録)
第十九条の十八
次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
- 一弁護士
- 二公認会計士
- 三税理士
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
- 一
- 二第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 三懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの