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政治資金規正法 第十九条の十八 (登録)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録)

第十九条の十八

次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

  1. 弁護士
  2. 公認会計士
  3. 税理士

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

  1. 第二十六条の六又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者
  2. 第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

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