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政治資金規正法 第十九条の二十 (登録の手続)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録の手続)

第十九条の二十

第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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