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政治資金規正法 第十九条の二十一 (変更登録)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(変更登録)

第十九条の二十一

登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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