条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第十九条の二十二 (登録の取消し)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録の取消し)

第十九条の二十二

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。

2政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第十九条の二十二(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十一(変更登録) 政治資金規正法 目次 第十九条の二十三(登録の抹消) →