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政治資金規正法 第十九条の二十三 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録の抹消)

第十九条の二十三

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

  1. 第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
  2. 第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

2登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。

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