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政治資金規正法 第十九条の二十四 (登録及び登録の抹消の公告)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録及び登録の抹消の公告)

第十九条の二十四

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。

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