(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)
第三十一条
法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。
法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。