(政治資金監査に関する研修)
第三十二条
法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。
3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。
法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。
3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。