(政治資金適正化委員会の参事官) 第三十三条 政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。2参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗