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政治資金規正法施行規則 第三十三条 (政治資金適正化委員会の参事官)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(政治資金適正化委員会の参事官)

第三十三条

政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

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