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政治資金規正法 第十九条の二十七 (登録政治資金監査人の研修)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(登録政治資金監査人の研修)

第十九条の二十七

登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。

2政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。

3政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。

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