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政治資金規正法施行令 第十五条 (政治資金監査に関する研修の手数料の額)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(政治資金監査に関する研修の手数料の額)

第十五条

法第十九条の二十七第三項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。

2前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

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