(政治資金監査に関する研修の手数料の額) 第十五条 法第十九条の二十七第三項に規定する政令で定める手数料の額は、六千円とする。2前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗