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政治資金規正法施行令 第十六条 (政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)

第十六条

法第十九条の三十四に定めるもののほか、議事の手続その他政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定める。

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