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政治資金規正法 第十九条の三十四 (会議)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(会議)

第十九条の三十四

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

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