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政治資金規正法施行令 第十七条 (政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)

第十七条

法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。

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