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政治資金規正法施行令 第八条 (政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)

第八条

政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあるのは「であるときはその旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」とする。

2前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第四条第五条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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