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政治資金規正法施行令 第四条 (法第六条第一項の政令で定める事項)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(法第六条第一項の政令で定める事項)

第四条

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支部の有無
  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第三号又は第四号に該当する政治団体にあつては、その旨

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政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「旧政党」という。)のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。

2施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。

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