(政党の支部が設立の届出に添付する文書) 第十二条 令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号(以下この条及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。一読替え後の令第五条第四号に規定する書面別記第二十号様式二読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書別記第二十一号様式 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗