(政治団体の解散等の届出) 第十一条 法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第十八号様式二法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合別記第十九号様式 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗